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溶接ヒュームの法規制への対策 2021.11.12

年数回程度の溶接加工の場合も対象!

溶接ヒュームおよび塩基性酸化マンガンが作業者に神経障害などの健康被害を及ぼす恐れがあると明らかになり、規制されています。

この法規制、意外と対象が広いため、皆様も早急に対応が必要となる可能性があります!

2022年3月31日までに以下の対応が“必要”です!

溶接ヒュームの法改正にあたり弊社がお手伝いできること

■全体換気装置による換気
作業場の全体換気装置かこれと同等以上の措置が必要

・全体換気装置、プッシュプル式換気装置、局所排気装置等、様々な方式の装置が対象となります

・選定においては「空気中の溶接ヒューム濃度の測定」にて、定められた基準をクリアできる機器が必要となる為、作業環境に応じた装置を検討する必要があります。

 

■空気中の溶接ヒューム濃度の測定

・新たな作業方法を採用しようとする時

・作業方法を変更しようとする時

労働者の身体に装着する試料採取機器等で測定し、結果に応じて換気装置の風量の増加等、措置を講じて再度測定する必要があります。
測定結果は、アーク溶接等作業を行わなくなった日から3年間の保存が必要です。

 

■床の掃除器具の販売

・屋内作業場の床等を、水洗等で容易に掃除できる構造にする必要があります。

・水洗等、粉じんの飛散しない方法で、1日1回以上の清掃が必須です。

 

■呼吸用保護具の販売
作業場の全体換気装置かこれと同等以上の措置が必要

特に継続して金属アーク溶接等を行う屋内作業場においては、「空気中の溶接ヒューム濃度の測定」結果に応じて最適な呼吸用保護具の選定が必要です。1年以内ごとに1 回、定期的に呼吸用保護具が適切に装着されている確認を実施し、その記録を3 年間保存することとされています。

 

溶接ヒュームの対策は大久保産業にお任せください!

溶接ヒュームに関する法改正は、すでに2021年4月1日より施行されています。

「法規制の詳細が知りたい」「溶接ヒュームの正しい対策についてもっと詳しく知りたい」という方は、
お気軽にお問い合わせください。

 

>>溶接ヒュームについて相談したい方はコチラ<<

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